指定緊急避難場所の指定基準の見直し

基準が見直されましたので、避難する緊急避難場所をご確認ください。

神奈川県により高潮浸水想定区域が指定されたこと等から、高潮に係る指定緊急避難場所の追加指定を行い、併せて指定緊急避難場所の指定基準の見直しを行い、想定浸水深に応じた避難階を変更しましたのでお知らせします。

1 高潮に係る指定緊急避難場所の追加指定の概要
高潮に係る指定緊急避難場所については、川崎区内の小・中学校を指定していましたが、神奈川県による高潮浸水想定区域の指定により、浸水想定区域が幸区及び中原区の一部にも及ぶことが示されたことから、指定緊急避難場所の追加指定を行いました。

2 指定基準の見直しによる避難階の変更の概要
高潮に係る指定緊急避難場所の追加指定を行うに当たり、併せて、次のとおり指定基準の見直しを行い、想定浸水 深に応じた避難階を変更しました。
(1)洪水については、これまで水防法改正前の浸水深を参考としていましたが、改正後の基準に合わせて見直しを行  い、避難階を変更しました。
(2)高潮に係る指定緊急避難場所については、一律に3階以上を指定していましたが、神奈川県による高潮浸水想定区域の指定により想定浸水深が示されたことから、洪水と同様に指定基準の見直しを行い、避難階を変更しました。

3 指定緊急避難場所の追加指定及び指定基準の見直しによる避難階の変更の箇所
(1)高潮に係る指定緊急避難場所の追加指定
幸区21 箇所、中原区6 箇所
(2)指定基準の見直しによる避難階の変更
(洪水)川崎区20 箇所、幸区9 箇所、中原区7 箇所、高津区4 箇所、麻生区2 箇所
(高潮)川崎区14 箇所

© 2019 田村京三